◎「金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」ほか6条例の概要について1.条例制定の背景「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、これまで厚生労働省令で定めていた施設等の人員、設備、運営等に関する基準を条例で定めることとされた。2.条例委任される基準3.条例制定にあたっての国の基準の考え方4.独自基準についての検討経緯○金沢市介護保険運営協議会の介護サービス向上専門部会において、平成24年4月から7回にわたって審議し、「長寿安心プラン」の目指す「高齢者一人ひとりが尊厳を保ち、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためのまちづくり」を実現するために、3つの基本的視点を設定、これに基づき金沢市独自の基準案の検討を行った。○この協議会からの意見を踏まえ、下記の市独自基準を定めることとした。5.市独自基準の概要※2 既存施設の増改築等に際して、敷地の制約などから、個室化すると入居定員を減らさざるを得ない場合を想定6.条例施行日 平成25年4月1日国基準どおり独自基準案を検討資料番号 1